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海外居住者の方の遺言作成計画

海外在住の日本人の方が遺言を残されたい場合、どういう困難があって、どうしたら解決に近づけるのでしょうか。
海外と本邦の双方に一定の資産を所有しておられる場合、分かりやすい整理をしておかないと、相続発生時にご遺族の方が途方に暮れられる、あるいはご遺族の間でトラブルが生じてしまう可能性が高まるかもしれません。 終活の一環として、日本へ帰国される選択をされる方もいらっしゃることと思いますが、逆に海外に残ると決め、その上で備えをされたいとお考えになる方も一定割合でお見えになるでしょう。今回は後者のケースについてお伝えしたいと思います。


まず結論的に申し上げると、それぞれの資産が存在する国で、一定の書き物(結局これが遺言書ということになりますが)を遺しておかれることが、相続発生後の手続きを容易にすることに資するでしょう。「2国遺言方式」と呼ばれる方法です。
ここで、それぞれの国での遺言書はその国での形式的要件を満たしたものである必要があります。 それでは、それ以外の方法との比較も含めて、方法について確認していきましょう。


1. 日本で全世界資産の内容を含めた遺言を残す方法

  • 海外側で、構成比率が低い方、流動性資産を主体の方、不動産を持っておられない方の場合は、日本側の遺言書で全世界資産について整理される方が、管理のしやすさが高まるでしょう。
  • 取引先銀行に対し、相続が発生した場合の必要手続きを事前に確認しておかれることで、それに適合する要件を日本の遺言に事前に反映しておくことや、遺言書と整合する書類を事前に準備しておくことができるかもしれません。
  • ただし金融機関ではマネーロンダリング対策が継続的に強化されていますので、現在時点で海外の銀行に確認して整えた資料が将来的にも通用するか、という点についてはリスクとなるかもしれません。
  • また、海外側で手続きをする際には、翻訳はもとより、裁判所での承認手続きが必要となる場合もあります(国・地域や対象資産により異なる)。
  • 結論的にはあまりお勧めしません。

2. 「2国遺言方式

  • 各国の制度・慣習に適合した形で、各国で所有しておられる資産の取り扱いを遺言として定めることができるので、相続が発生した後の手続きが各国でそれぞれ「最短距離」で進められることになります。
  • 特に海外で不動産を所有しておられる場合は、現地側での公式な手続きに耐えうる書類を整える観点から、こちらの対応をお勧めします。不動産はお持ちでなく流動性資産だけの場合でも、1項に記載したリスクを懸念される場合は、同様にお勧めです。
  • 一方、この場合留意頂きたいのは、2か国(あるいはそれ以上)で遺言に記載される内容が互いに矛盾しないという点が重要になってきます。
  • また、複数の遺言を作成することになりますので、それぞれの国で有効性を担保するためにご自身で綿密にお調べになるか、それぞれ専門家を起用される必要性が生じるでしょう。

3. 居住地国側で包括的な遺言を残す方法

  • 海外に居住しておられるということで、資産の大半を海外にお持ちであるような場合、海外側で包括的に作成してしまうというのも一案でしょう。国際私法上のルールにより、住所地の法に準拠すれば有効となります。
  • ただし、作成にあたり起用される海外側の専門家が本邦の法規に精通していない場合は、日本国籍を有する方の相続として日本側で考慮しなければならない事項を漏らしてしまう恐れが生じ得ます。具体的には相続税関係と、遺留分についてです。

これについては、別途専用の記事にてご説明したいと思います。 さわりだけお伝えしておくと、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」という方法を、ご自身のニーズに合わせて使い分けされてはどうでしょう、というお話です。

なお、自筆証書遺言の保管制度を申し込むには、提出書類の一つとして住民票本籍地・筆頭者記載/マイナンバー・住民票コード不記載)が必要となります。
海外在住の方はこれを取れませんので、居住地の在外公館にて在留証明本籍地欄の記載あり)を取得される必要があります。そして本籍地欄の記載のある在留証明を取得されるには、戸籍謄本・戸籍抄本・もしくはマイナポータルで取得する「戸籍電子証明書提供用識別符号」が必要となります。マイナンバーカードの暗証番号がお分かりにならない方は、日本で戸籍取得(委任可)→現地で在留証明に提出→日本に一時帰国されて保管制度申し込み、という段取りが必要となりますので、ご留意ください。


  • 海外在住の方が遺言を用意される場合、生活の拠点がある海外側の資産を厚く持っておられる場合が多いと思われますが、日本側でも財産がおありになる場合は、「2国遺言方式」で備えをされることをお勧めします。
  • その場合、同じ資産を2重に記載されるなどの矛盾が生じないよう、留意が必要です。
  • 日本側の書類準備としては、条件にもよりますが「自筆証書遺言」の「法務局保管制度利用」を一旦お勧めしたいと思います。
  • 皆様が、お一人で進めていかれる自信がない、とおっしゃる場合は、事実関係を整理して文章に表現していくプロとして、行政書士がお手伝いできることと存じますので、お困りの場合はご相談頂ければと思います(事前予約制で初回1時間無料/秘密保持義務有り